宿泊約款
第1条(本約款の適用範囲)
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当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
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当館が法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申し込み)
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当館に宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
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宿泊者の氏名、性別、年齢、国籍及び職業
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宿泊日及び到着予定時刻
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その他当館が必要と認める事項
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宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
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宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
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前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
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予約金は、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
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第2項の予約金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、予約金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(施設における感染防止対策への協力の求め)
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当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
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当館は、次の場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
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宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
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満室(員)により客室の余裕がないとき。
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宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
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宿泊しようとする方が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。 -
宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
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宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
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宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
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宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
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天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
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島根県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
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第6条(宿泊客の契約解除権)
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宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
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当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第3条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
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当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当館の契約解除権)
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当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
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第2条第1号の事項の申し出を求めた場合において、期限までにそれらの事項を申し出ないとき。
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第3条第2号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
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第5条第3号から第10号までに該当することとなったとき。
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決められた場所以外での館内喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
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当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
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宿泊客は、当館に対し、当館が第1項に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条(宿泊の登録)
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宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
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宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
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外国人にあっては、旅券の提出と共に、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
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出発日及び出発予定時刻
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その他当館が必要と認める事項
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宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
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宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時(Annex Nestは翌朝11時)までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
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当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
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午前10時(Annex Nestは午前11時)より午後2時までの場合、基本宿泊料の30%
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午後2時より午後5時までの場合、基本宿泊料の50%
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午後5時以降の場合、基本宿泊料の全額
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第10条(利用規則の遵守)
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宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(宿泊継続の拒否)
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当館は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
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第4条第3号から第7号までに該当することとなったとき
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前条の利用規則に従わないとき
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第12条(料金の支払い)
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宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、宿泊料金、追加飲食、その他利用料金、消費税及び入湯税となります。
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前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
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当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当館の責任)
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当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
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当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
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当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
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当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
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宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は40万円を限度としてその損害を賠償します。
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宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、20万円を限度として当館はその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
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宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
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宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、最長で3ヶ月間 保管しますが、プライバシー保護の観点から連絡は致しません。又は当館の判断により発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けることがあります。また、お忘れ物のうち飲食物、新聞、雑誌につきましては即日処分とさせていただきます。
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前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車の責任)
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宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被った時は、当該宿泊客は当館に対し、その損害を次のとおり賠償していただきます。
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宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。ただし当館が保険会社と締結している「宿泊客個人賠償責任保険」の対象となる場合は、必要な手続を取った上で、保険会社が宿泊客に代わって賠償します。
【 宿泊客見舞金規程 】
第1条(目的)
1. 本規程は、宿泊客の死亡に際し、当館が弔意を表して給付する金品に関し、必要な事項を定めたものです。
第2条(死亡弔慰金等)
1. 当館は、当館の宿泊客が当館宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合に以下に掲げる事項を実施いたします。ただし、「当館宿泊中」とは、当館にチェックインしてからチェックアウトするまでの間とします。
(1)遺族に対して、死亡弔慰金を給付いたします。死亡弔慰金の金額は、死亡した宿泊客1名につき10万円を限度とします。
(2)状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に、当館の役員、従業員又は当館が指定する代表者が出席いたします。
(3)状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に、当館より献花等を行います。
第3条(給付の制限)
1. 次のいずれかに該当する場合は、前条に掲げる事項を実施いたしません。
(1)宿泊客の麻薬、阿片、大麻、又は覚醒剤、シンナー等の使用によって死亡した場合
(2)宿泊客の妊娠、出産、早産、又は流産が原因で死亡した場合
(3)宿泊客の自殺行為によって死亡した場合
(4)核燃料物質(使用済み核燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故が原因によって発症した疾病によって死亡した場合
(5)前項以外の放射線照射、又は放射能汚染によって発症した疾病によって死亡した場合
(6)細菌性食物中毒によって死亡した場
第4条(書類の提出)
1. 死亡した宿泊客の遺族が本規程の定めるところに従って死亡弔慰金を受け取ろうとするときは、以下の書類を当館にご提出いただくものとします。
(1)所定の死亡弔慰金請求書
(2)医師の死亡診断書又は死体検案書
(3)死亡した宿泊客と死亡弔慰金を受け取る方の関係を証明する書類
第5条(保険会社との契約)
1. 第2条に定める死亡弔慰金の支払い等を確実にするため、その保全措置として、当館は死亡弔慰金等のすべて又はその一部について、保険会社と保険契約を締結することがあります。
【 違約金の算定について 】
- 15日前まで
- 無料
- 14~8日前
- 20%
- 7~2日前
- 50%
- 前日、当日、No Show
- 100%
- %は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。