宿泊約款

第1条(本約款の適用範囲)

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

    • 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申し込み)

  1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

    1. 宿泊者の氏名、性別、年齢、国籍及び職業

    2. 宿泊日及び到着予定時刻

    3. その他当ホテルが必要と認める事項

  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。

  3. 予約金は、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。

  4. 第2項の予約金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、予約金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

  • 当ホテルは、次の場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

    • 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき

    • 満室(員)により客室の余裕がないとき

    • 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき

    • 宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき

    • 宿泊客が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき

    • 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき

    • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき

    • 島根県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき

第5条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第3条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条(当ホテルの契約解除権)

  • 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

    1. 第2条第1号の事項の申し出を求めた場合において、期限までにそれらの事項を申し出ないとき

    2. 第3条第2号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき

    3. 第4条第3号から第7号までに該当することとなったとき

    4. 決められた場所以外での館内喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき

  • 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条(宿泊の登録)

  • 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

    1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業

    2. 出発日及び出発予定時刻

    3. その他当ホテルが必要と認める事項

  • 宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

第8条(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

    • 午前10時より午後2時までの場合、基本宿泊料の30%

    • 午後2時より午後5時までの場合、基本宿泊料の50%

    • 午後5時以降の場合、基本宿泊料の全額

第9条(利用規則の遵守)

  1. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

第10条(宿泊継続の拒否)

  1. 当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。

    • 第4条第3号から第7号までに該当することとなったとき

    • 前条の利用規則に従わないとき

第11条(料金の支払い)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、宿泊料金、追加飲食、その他利用料金、消費税及び入湯税となります。

  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(当ホテルの責任)

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  2. 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  • 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条(寄託物等の取扱い)

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは40万円を限度としてその損害を賠償します。

  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、20万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、最長で3ヶ月間保管しますが、プライバシー保護の観点から連絡は致しません。又は当ホテルの判断により発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けることがあります。また、お忘れ物のうち飲食物、新聞、雑誌につきましては即日処分とさせていただきます。

  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第16条(駐車の責任)

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第17条(宿泊客の責任)

  • 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。ただし当ホテルが保険会社と締結している「宿泊客個人賠償責任保険」の対象となる場合は、必要な手続を取った上で、保険会社が宿泊客に代わって賠償します。

別表(違約金の算定について)

8–14日前
20%
2–7日前
50%
当日–1日前/不泊
100%
  • %は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
  • 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 早期割引等、プランによって違約金の算定が異なる場合がございます。その場合、プランごとのキャンセルポリシーが適用されます。